相談を受け、現在取組中の案件です。空き家を売却することになり、無事に調査が終わりました。共有持ち分のある私道部分が昭和35年から移転されていませんでした。2度の相続登記と、2度の所有権移転を行わないと今回の売買が出来ません。相続登記は戸籍などを遡り調査をします。相続人の人数、現在の所在地、連絡先のききとりなど作業量は膨大です。全員が健康であれば良いのですが、認知症などを患っている方がいる場合は、後見人制度など家庭裁判所の手続きも必要になる場合もあります。そして所有権移転は、相手方の住所などから調査を行いますが、市町村合併や、区画整理なので住所の特定など手間と時間を要します。司法書士の先生の協力のもと、引き続き調査は続きます。